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裁判所、職権で事務局医師の再尋問を決定

レポート 2016年7月17日 (日)  高橋直純(m3.com編集部)

ノバルティスファーマ社の降圧剤を巡る京都府立医科大学での医師主導臨床試験の論文データ改ざん事件で、薬事法(現医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)に問われた元社員とノバ社に対する第33回公判が、7月15日に東京地裁で開かれ、辻川靖夫裁判長は白橋伸雄被告と証言が大きく食い違っている男性医師Aを職権で再尋問することを決定。白橋被告側弁護人は即座に「異議」を申し立てたが、却下した。男性医師Aは、KHS(Kyoto Heart Study)の試験当時、元京都府立医大教授の松原弘明氏の教室に所属し、事務局を務めていた(『「全て白橋氏がやってくれた」、府立医大医師 』などを参照)。 男性医師Aの再尋問について、辻川裁判長は改めて双方の意見を確認。検察側とノバ社弁護人は「然るべく」として、裁判所の考えに従う姿勢を見せたのに対し、白橋被告弁護人は「必要性、相当性なし」と反対。辻川裁判長が職権での採用を決定し、白橋被告側弁護人は即座に「異議」を申し立てたが、却下された。8月と9月にかけて複数回、再尋問を行い、その後に再度、被告人質問も行われる。10月ごろを見込んでいた検察側論告はさらに遅れる見通しとなった。...