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医学研究3指針の改正案、パブコメへ

レポート 2016年8月10日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

文部科学省、厚生労働省、経済産業省の3省合同による「医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」(座長:福井次矢・聖路加国際病院長)は8月9日、改正個人情報保護法の全面施行に対応するための医学研究に関する3つの改正指針案を了承した。今後、各省庁の関係審議会に諮り、その後、パブリックリックコメントを求める。必要な修正があれば加え、2017年春予定の改正個情法の施行に合わせ、各指針を施行する。 改正個情法のポイントは、「個人識別符号」「要配慮個人情報」なども、新たに法規制の対象となる「個人情報」として定義されたほか、匿名化した場合の取り扱いが変更された点。例えば、これまで「個人情報」に当たるか必ずしも明確ではなかったゲノムデータなども、「個人情報」に当たり得る可能性があり、該当する場合には新規取得時のインフォームド・コンセントの取得、安全管理、第三者提供などの際は、改正個情法に則ることが求められる。 今後、医学研究の場で、患者からのインフォームド・コンセントの取得をはじめ、変更を迫られることは多い。中でも、問題になりそうなのが、改正個情法の施行前から実施していた医学研究で、新たに...