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造影剤誤投与で有罪の医師、医業停止3カ月、医道審議会

レポート 2016年10月1日 (土)  高橋直純(m3.com編集部)

厚生労働省は9月30日、医道審議会医道分科会の答申を受け、医師、歯科医師合わせて30人(医師15人、歯科医師15人)の行政処分を決定した。国立国際医療研究センター病院での造影剤誤投与による患者死亡で業務上過失致死罪が確定した整形外科医は、医業停止3カ月だった。暴力団組長らによる診療報酬不正受給事件に絡み詐欺罪が確定したタレント女性医師は医業停止3年となった。厚労省からの諮問は計44人で残る14人は「厳重注意」だった。処分の発行は10月14日付。 国立国際医療研究センター病院の整形外科医が、2014年4月に脊髄造影検査には禁忌の造影剤ウログラフインを誤投与し、78歳の女性が死亡、業務上過失致死罪に問われた刑事裁判は2016年7月に禁錮1年、執行猶予3年が確定した(『造影剤誤投与、「禁錮1年、執行猶予3年」確定』を参照)。行政処分は医業停止3カ月となった。厚労省医政局医事課は「個別の事例については説明できない」と話している。 免許取消処分は1人で、従業員女性に健康診断名目でわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪で、懲役2年、執行猶予3年が確定した男性医師。 医業停止3年の医師は4人で、1...