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「残薬管理、疑義照会が前提」「リフィル処方、責任は?」

レポート 2016年10月30日 (日)  橋本佳子(m3.com編集長)

Q:その他、「医師の処方権」や「薬剤師の調剤権」、医薬分業についてご意見があれば、ご自由にお書きください。 ◆調査結果はこちら ⇒ 医師と薬剤師、意識の違いが鮮明に 【疑義照会】 ◆勤務医 ・残薬確認に関して、「医師に疑義照会せず、薬剤師の判断で対応」とするのは、わざわざフェールセーフのためのダブルチェックを行わないという意見であり、医薬分業の趣旨を没却するもの。医療の質向上という最終目的を唾棄する態度に、強く人格を疑う。リフィル処方せんについても、同様。 ・調剤はあくまでも処方せんに基づいて行われるべきもので、処方せんを超えた判断は許されるべきで無い。多剤服用が問題視されているが、薬剤師からのフィードバックが心もとない現状を整理すべき。調剤権云々ではなく、調剤料に見合った医師への情報提供・疑義照会をしっかりしてもらいたい。 ・診断、処方を決めるのは医師の義務であり、権限です。調剤薬局が、患者の健康を無視して、勝手に薬剤を変えるのは、許せません。 ◆開業医 ・知らないところで勝手に残薬処理をされ、医療機関の特定疾患処方管理加算(65点)が減算される事例が出ている。医療機関に非はないのに...