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柳原病院事件、電車の“わいせつ事件”と同列に扱うな!

レポート 2016年11月28日 (月)  橋本佳子(m3.com編集長)

稲門医師会・稲門法曹会は11月27日、乳腺外科医が準強制わいせつ罪で逮捕・起訴された「柳原病院事件」をテーマに合同シンポジウムを開催、電車内などでのわいせつ行為とは異なり、医療現場で起きている事件の特殊性を理解してもらうことが裁判のポイントになるとの指摘が相次いだ。 司会を務めた、浜松医科大学医療法学教授で、医師兼弁護士の大磯義一郎氏は、「電車の痴漢行為では、女性に触るのは『異常』だが、医療行為の中で女性に触るのは、『正当業務行為』であり、電車の痴漢における判断フレームを、そのまま医療行為に用いることは不当」と問題視した。 弁護士の趙誠峰氏も同様に、「医療の特殊性」を強調。通常の診療過程で患者に触れる機会はいくらでもあるほか、一般のわいせつ事件では「被害者」の供述が重視されがちだが、医療の場合、術後麻酔下にあるなど、「被害者」の供述の証拠価値が異なると指摘。わいせつ性を裏付けるには、客観証拠が必要になり、DNAなどでは強い証拠にはなり得ず、総合的な判断が求められると訴えた。 国立病院機構横浜医療センター副院長兼手術部長の鈴木宏昌氏は、麻酔科医の立場から、PACU(麻酔後ケアユニット)に...