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「ずさんな試験の責任は研究者らが負うべき」、白橋被告側弁護士

レポート 2016年11月28日 (月)  高橋直純、軸丸靖子(m3.com編集部)

ノバルティスファーマ社の降圧剤を巡る京都府立医科大学での医師主導臨床試験の論文データ改ざん事件で、薬事法(現医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)に問われた元社員とノバ社に対する第38回公判が、11月25日に東京地裁(辻川靖夫裁判長)で開かれ、検察側は白橋伸雄被告に懲役2年6月、同社に罰金400万円をそれぞれ求刑した。白橋被告弁護人、ノバ社弁護人はともに無罪を主張した。白橋被告の弁護人は「ずさんな試験の責任は研究者らが負うべき」と訴えた。 2015年12月16日の初公判から、ほぼ1年となる次回12月15日に結審する見通し。判決は2017年3月16日の予定。 検察側「厳重処罰が必要」 検察側は論告で、今回の事件を「『降圧を超えた効果』があるというプロモーションを行うため、試験データを自社に有利に改ざんして、虚偽の図表等を研究者らに提供して虚偽の論文を作成させ、投稿・掲載させたという前代未聞の悪質事案である」と指摘。本件は薬事行政への信頼、日本の臨床研究の国際的信頼を失墜させたとし、「一般予防の見地から厳重処罰が必要である」とした。 白橋被告個人については、社内での評価や地位を得るために研究者...