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“事故調”、係争例もセンター調査の対象に

レポート 2017年2月1日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

日本医療安全調査機構は1月31日、2016年度の第2回医療事故調査・支援事業運営委員会を開催、係争中の事例であっても、医療事故調査制度におけるセンター調査を実施することを確認した。センター調査は、再発防止策策定のために行うものであり、「そもそもそうしたこと(紛争等)と関係しない制度としてスタートしたのだから、係争中だからと言って、手を引くのはどうか」(運営委員会委員長を務める、東京大学大学院法学政治学研究科教授の樋口範雄氏)という考え方からだ。 この点は既に同機構の理事会で承認済みで、センター調査報告書の冒頭に、「裁判等の資料として使用されるために作成したものではなく、医学的観点から行った調査の結果を報告としてまとめたものである」などと明記するほか、(1)医療事故が発生した構造的な原因、システムにおける要因に着目した報告書となるよう十分留意し作成、(2)民事裁判等で、センター調査に関わる委員に証人尋問や意見提出等が求められた場合、調査に当たった委員やセンター等は基本的に対応しない――などの方針で対応する。 全国医学部長病院長会議が2016年9月に、日本医療安全調査機構に対し、「係争の手...