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院内事故調報告書が裁判資料に、愛知県がんセンター和解訴訟の詳報◆Vol.1

レポート 2017年2月11日 (土)  高橋直純(m3.com編集部)

卵巣がん摘出手術後に死亡した女性患者(死亡時40歳)の遺族が、容態急変後にCT検査をしていれば救命できたとして愛知県がんセンター中央病院(名古屋市)と主治医を相手に、約7500万円の損害賠償を求めた訴訟は、2016年12月26日、東京地裁で和解が成立した。 病院側は当初からモニタリング体制に不備があったと認めており、争点になったのは検査をしていれば救命できたかどうかという点。遺族側、病院側の双方が専門医による意見書を提出したほか、愛知県がんセンターが事故後に設置した院内事故調査委員会の報告書も裁判資料となった。 本件は2012年に発生し、提訴は2014年。和解では、病院側は診療に不適切な点があったと陳謝し、遺族へ1300万円を支払うことになった。原告(遺族)、被告(病院側)が裁判に提出した資料から双方の主張を詳報する。 院内事故調査委員会報告書や意見書は『「院内事故調報告書」と「外部専門家の意見書」-愛知がんセンター和解訴訟の詳報◆Vol.2』 ※以下の内容は、原告、被告が裁判所に出した訴状、答弁書、準備書面、意見書などでの主張の要旨であり、裁判所が事実として認定したものではない。 ■...