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業務上過失致死傷罪に当たる医療事故、「類型化」目指す

レポート 2017年3月31日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「医療行為と刑事責任」に関する準備会(座長:樋口範雄・東京大学法学部・大学院法学政治学研究科教授)は3月30日、2017年度から刑法211条に定める業務上過失致死傷罪と医療事故の関係について、エビデンスに基づき学術的見地から類型化を進めるための研究会を立ち上げることで合意した。同準備会は厚生労働科学研究として開催したが、2017年度の研究は厚労省の予算事業で進める。 研究メンバーは、医療者、法律実務家、法学者のそれぞれの立場を交え、計10人程度で構成予定。準備会のメンバーを軸に調整をしている。厚労省、法務省、警察庁も、準備会に引き続き研究支援に当たる。今春、実際にはゴールデンウイーク明け以降に、初回の研究会が開かれることになる見通し。予算事業なので単年度事業だが、研究状況を踏まえ、2018年度も継続、研究期間は複数年にわたることも想定される。「一定の成果が出た時点で、中間的な取りまとめを行うこともあり得る」(厚労省医政局担当者)。 医療事故の類型化、「場面」や「結果の重大性」など 30日に開催された準備会は、3月10日に続いて2回目(『「医療行為と刑事責任」の関係、厚労省研...