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医学論文、「薬事法の対象にすべき」は2割に留まる

レポート 2017年4月1日 (土)  高橋直純(m3.com編集部)

降圧剤を巡る京都府立医科大学での医師主導臨床試験の論文データ改ざん事件で、東京地裁は薬事法(現医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)に問われたノバルティスファーマ社と元社員に対して無罪を言い渡した(3月29日に検察が控訴)。データ改ざんなどの不正はあったと認定する一方、論文を作成、投稿する行為は薬事法の広告規制の対象にならないという判断だった。 m3.com意識調査『医学論文、薬事法の規制対象?』で、無罪判決の決め手となった薬事法の解釈について尋ねたところ、全体で19.1%が論文を「規制対象にすべき」、29.6%が「すべきでない」、35.3%が「どちらとも言えない」、15.7%が「分からない」と回答し、意見が大きく分かれた。 医師の7割弱が医学論文を基に処方行動が変化した経験を持つことも明らかになった。 Q 医薬品を扱った医学論文は、薬事法66条1項の規制対象にすべきでしょうか。 全体で19.5%が「規制対象にすべき」、29.6%が「すべきでない」、35.3%が「どちらとも言えない」、15.7%が「分からない」と判断が大きく分かれた。医師に限定しても傾向は変わらなかった。 Q 医学論文の主...