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21条の解釈、8割強の院長「最高裁判決に準拠」

レポート 2017年4月4日 (火)  橋本佳子(m3.com編集長)

東京保険医協会が、異状死体の警察署への届出を定めた医師法21条について、全国の大学病院や基幹病院などの病院長にアンケートを行った結果、84.3%が、2004年の東京都立広尾病院事件の最高裁判決や、2014年6月の田村憲久・前厚生労働大臣の参院厚生労働委員会での国会答弁に基づき解釈をしていることが明らかになった。 日本医師会の医事法関係検討委員会が2016年2月にまとめた臨時答申「医師法第21条の規定の見直しについて」で、「医師が死体等を検案して、犯罪と関係ある異状を認めた時」に警察署への届出を求める医師法21条の改正案について、「賛成」との回答は20.4%と、2割にとどまることも明らかになっている。 本調査を担当した、同協会勤務医委員会委員の佐藤一樹氏(東京都葛飾区のいつき会ハートクリニック院長)は、医師法21条の解釈についての調査結果について、「アンケート前に推測していたよりも多くの院長が、最高裁判決等に基づく解釈をしていることが分かった」と受け止める。 佐藤氏は本調査の実施理由について、次のように語る。「『医療過誤は警察へ届け出る』とする誤った考えが蔓延し、現場が混乱していたが、広...