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検察側、依然として証拠開示せず、乳腺外科医裁判

レポート 2017年4月19日 (水)  高橋直純(m3.com編集部)

東京都足立区の柳原病院で自身が執刀した女性患者に対してわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪で逮捕・起訴された男性外科医に対する東京地裁での公判で、4月18日、期日間整理手続が行われた。弁護人の上野格氏によると、検察側は証拠開示に応じない姿勢を続けており、裁判所は5月中旬までには開示するよう検察側に要請したという。 通常は公判前整理手続で公判の争点および証拠の整理を終えるが、期日間整理手続は、初公判後にもこれらを行う必要があると判断された時に実施される。今回の事案では検察側の証拠開示が不十分などの理由で決まった(『乳腺外科医裁判、「期日間整理手続」に移行』を参照)。 弁護団は、微物の採取状況を写した写真や警察への110番通報の記録などを開示するよう要請しているが、検察側は依然として応じる姿勢を見せないという。裁判所は検察側に約20日後までに証拠を開示するよう求めており、それでも開示されない場合は、弁護団から裁判所に「裁定請求」(刑事訴訟法第316条の26)をするよう提案があった。 上野弁護士は「検察側の対応は極めて異例だ」と指摘している。 ※刑事訴訟法第316条の26:裁判所は、...