1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. CT後に心臓カテーテル検査をすることの是非-横浜地裁判決を詳報◆Vol.2

CT後に心臓カテーテル検査をすることの是非-横浜地裁判決を詳報◆Vol.2

レポート 2017年5月5日 (金)  高橋直純(m3.com編集部)

横浜市戸塚区の国立病院機構横浜医療センターで十分な説明なく、不必要な心臓カテーテル検査をされたとして、女性患者(入院時69歳)が機構側に計156万円の損害賠償を求めた訴訟。Vol.2では裁判所が認定した事実を紹介する。 「増収のために不要な検査」は事実か-横浜地裁判決を詳報◆Vol.1 CT後に心臓カテーテル検査をすることの是非-横浜地裁判決を詳報◆Vol.2 損害賠償金30万円、患者の自己決定権を侵害-横浜地裁判決を詳報◆Vol.3 ■裁判所の判断 【1】事実認定 前提事実、証拠、弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。双方の主張中、この認定に反する部分は採用することができず、他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。 (1)12月18日 ア 女性は、被告センターの心臓血管外科の外来診療において、心電図検査、血液検査、生化学検査、免疫血清検査を受けた。医師Bは女性に対し、総腸骨動脈瘤の疑いがあって、検査入院が必要であり、12月21日に入院、同月25日に退院予定であるが、病状が重い場合は、そのまま手術になることがある旨を告げ、「病名欄」に「総腸骨動脈瘤の疑い」、「治療計画」に「検査...