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上肢の全廃、「心的要因も」病院側が反論-静岡地裁、東京高裁判決を詳報◆Vol.2

レポート 2017年5月28日 (日)  高橋直純(m3.com編集部)

2010年に静岡赤十字病院において、左前腕に点滴ルート確保のために左腕に末梢静脈留置針の穿刺を受けた女性(当時34歳)が、技量のない看護師が十分な注意を払わなかったことが原因などとして、その結果、複合性局所疼痛症候群(CRPS)を発症し、後遺障害を負ったとして、7171万円の損害賠償を求めた民事訴訟。 Vol.2では、静岡地裁判決での患者女性の被害の程度について、双方の主張を整理する。 【掲載スケジュール】 Vol.1◆ “技量ない”看護師の穿刺でCRPS発症か Vol.2◆上肢の全廃、「心的要因も」病院側が反論 Vol.3◆発症までの経緯として裁判所が認定した事実(近日公開) Vol.4◆「深く穿刺しない義務を怠った」裁判所の判断(近日公開) Vol.5◆高裁、原審判決を踏襲(近日公開) ■■静岡地裁判決(2016年3月24日)■■ (2)争点2(女性の後遺障害の有無及び程度)について 【女性の主張】 CRPSの自賠責基準は(1)関節可動域の低下、(2)骨萎縮、(3)皮膚温の低下が認められるところであるところ、女性はCRPSⅡ型との診断を受け、客観的な検査によって、関節可動域の低下、...