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医療情報の利活用と保護、両立が肝要 - 山本隆一・医療情報システム開発センター理事長に聞く◆Vol.1

インタビュー 2017年5月25日 (木)  聞き手・まとめ:水谷悠(m3.com編集部)

医療情報の取り扱いを厳格化する改正個人情報保護法が5月30日に施行される一方で、医療情報を利活用するための次世代医療基盤法が4月28日に成立した。この二つの法によって、医療や医学研究の現場はどう変わるのか。医療情報システム開発センター理事長の山本隆一氏に聞いた(2017年5月19日にインタビュー。計2回の連載)。 改正個人情報保護法のポイント(5月30日施行) ・医療情報は大部分が「要配慮個人情報」に指定され、下記の取り扱いとなる。 (1)患者の同意を得ずに収集できない。 (2)利用目的の変更が認められない。 (3)オプトアウト(明確に拒否しない限り、同意したと見なすこと)による第三者提供ができない。 ・当該患者の医療に必須な利用や、病医院の運用に必要な利用は従来通り可能。 ・匿名化する場合や、症例番号などを新たに発番して、番号と患者の対応表を作成して管理する場合、同意なしに情報を取得して研究目的に使うことが、単独施設内や共同研究契約を結んだ複数施設内で研究する場合には可能。 次世代医療基盤法のポイント(来春施行見込み) ・高い情報セキュリティを確保するなど一定の基準を満たし、医療情報...