1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 時間外手当は「アバウトな取り扱い」

時間外手当は「アバウトな取り扱い」

レポート 2017年6月24日 (土)  水谷悠(m3.com編集部)

年俸1700万円の男性医師が、未払いの時間外手当の支払いを求めた訴訟の弁論が6月9日、最高裁で開かれた。時間外手当は年俸に含まれるとした合意が有効であるとした一審、二審の判決が何らかの形で見直される見通しとなっている。 最高裁判決は、通常の労働と時間外の労働を判別できるか否か、医師の労働に自由裁量があるかなど、今後の医師の労働の在り方について、一石を投じる内容になると想定される。 m3.com意識調査で医師の年俸制や時間外手当について聞いたところ、 雇用契約で、時間外手当の支給基準が基本給と判別可能な形で明示されていないのは勤務医では38.6%に上った。(記事は『「医師の過重労働改善に一石を」原告側』を参照) Q1:ご自身の雇用契約で、給与は年俸制ですか?(開業医の先生は、勤務医だった時代についてお答えください) Q2:時間外手当は年俸や月給に含まれていますか?(開業医の先生は、勤務医だった時代についてお答えください) 年俸制の場合は、勤務医、開業医とも時間外手当が年俸に含まれるとの回答が多い。一方で、月給制の場合は、時間外手当が別途支払われるケースが多かった。 Q3:雇用契約で、時間...