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医師の時間外手当で最高裁判決(判決理由要旨など追記)

レポート 2017年7月7日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

神奈川県内の民間病院に勤務していた40歳代の男性医師が、未払いの時間外手当の支払いなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は7月7日、時間外手当は年俸1700万円に含まれるとした一審、二審判決を破棄し、審理を東京高等裁判所に差し戻した(『「医師の過重労働改善に一石を」原告側』を参照)。 小貫裁判長は判決理由で、時間外手当を年俸1700万円に含めるとの合意が医師と病院の間でされていたが、年俸のうち時間外手当に当たる部分が明らかにされていなかったため、基本給と時間外手当を判別することができないと指摘。このため、「病院の医師に対する年俸支払いによって、時間外手当が支払われたと言うことができない」と結論づけ、労働基準法37条などで定められた方法で算定した時間外手当を全て支払ったかどうかなどを審理するために、高裁に差し戻した。 医師の代理人弁護士の新井隆氏は、差し戻しの理由として基本給と時間外手当が明白に区分されていないことが挙げられていることから、従来の最高裁判例に準拠した判断であるとの認識を示した上で、同様に明白に区分されていない契約形態の医師に影響が及ぶ可能性はあるとしたもの...