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医師の働き方改革、アイデアさまざま◆Vol.3

スペシャル企画 2017年7月26日 (水)  水谷悠、高橋直純(m3.com編集部)

社会全体を覆う潮流となった感のある「働き方改革」は、医療も例外ではない。2016年1月に新潟県内の市立病院で女性研修医が過労自殺して今年労災認定を受けた他、病院が労働基準監督署に長時間労働などについて是正勧告を受けた事例もある。 [連載第1回はこちら] Q:政府が進める働き方改革では医師についても争点になっております。「働き方改革実行計画」では医師の時間外労働の上限規制は5年猶予されることになりましたが、現段階で、貴大学・医学部で、教員(職員)の勤務時間の適正化の取り組みをされているでしょうか。 働き方改革を「実施している」が11人、「実施していない」が7人だった。 【実施している】 【京都府立医科大・竹中洋学長】医師の負担軽減を図るため、医師事務補助を配置。育児や介護等と仕事の両立を図るため、短時間勤務(特定専攻医)制度を創設し、短時間勤務を希望する医師については短時間勤務を認めるとともに、時間外勤務、宿日直業務等を免除。短時間勤務を行っている医師の代替としては、京都府の女性医師等就労支援事業を活用し、当該診療科に有期雇用職員を雇用。社会人大学院制度の導入に伴い、教員の勤務時間に「遅...