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「医療行為と刑事責任に関する研究会」、厚労省初会合

レポート 2017年8月9日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は8月9日、「医療行為と刑事責任に関する研究会」の初会合を開催した。どんな医療行為が刑法211条に定める業務上過失致死罪に該当するかを、過去の刑事医療過誤などを基に研究するのが狙い。座長には、樋口範雄・武蔵野大学法学部教授が就任、今後月1~2回会議を開催する予定。「今年度末には、一定の成果物をまとめたい」(厚労省医政局医事課)。 厚労省は2016年度に厚生労働科学研究で、本研究会の前身に当たる「医療行為と刑事責任」に関する準備会を設置、2回の会議を重ね、2017年度の予算事業でさらに検討を深める方針について合意していた(『業務上過失致死傷罪に当たる医療事故、「類型化」目指す』を参照)。 メンバーは樋口氏のほか、医療団体代表として日本医師会常任理事の今村定臣氏、全日本病院協会常任理事の西澤寛俊氏が入り、その他、法学者、元検察官や元裁判官など、10人で構成。全メンバー名は公表されていないが、準備会とほぼ同じだという。議論は非公開。 研究に用いるのは、過去に刑事事件となった医療事故の裁判資料で、対照として刑事事件にならなかった医療事故の資料も活用する。「診療行為に関連した死亡の調査...