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遺族ら医師の行政処分要望「反省せず自己保身に終始」群大腹腔鏡事故

レポート 2017年9月8日 (金)  高橋直純(m3.com編集部)

群馬大学病院被害対策弁護団 (団長・安東宏三弁護士)と遺族会は9月7日、厚生労働省で会見し、執刀医と元第2外科診療科長に対して医師免許取り消しなどの行政処分を求める要望書を、同省医政局医事課長に提出したことを報告した。弁護団は「本件で特筆すべきなのは、(2人は)現時点でも反省をせず自己保身に終始していること」と指摘。一方で、刑事告訴については、可能性はあるとしつつ、「罰を与えるというより、医療をより良くしたいという思いで遺族は一致している」として、現時点では慎重な構えを示した。 会見する遺族たち 要望書はA4で46ページ。執刀医と元診療科長に対して、「医師法第7条2項に基づき、同条項各号の定める処分(戒告、3年以内の医業の停止、免許の取り消し)を行うように求める」とし、その理由を説明している。会見の前に弁護団と遺族2人が医政局医事課長に手渡した。会見した梶浦明裕弁護士によると、医事課長は遺族へのお悔やみとともに、「しっかり対応したい」と答えたという。 医師の行政処分は、医道審議会の意見を基に厚生労働大臣が行う。弁護団によると、医事課長はこれまでに刑事事件とならなかった医療過誤で行政処分...