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「当事者が罰を受ける仕組み」、瞬間的に察知 -有賀徹・労働者健康安全機構理事長に聞く◆Vol.1

スペシャル企画 2017年11月11日 (土)  聞き手・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

2015年10月にスタートした医療事故調査制度。さかのぼれば、自民党政権時代の2007年10月に第2次試案、2008年4月に第3次試案、同年6月に「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」の作成まで進んだものの、「警察への通知」が組み込まれ、医療安全と刑事責任の追及が連動している制度設計が問題視されてとん挫した。 その後、政権は民主党に交代、ようやく議論が再開したのは2012年2月。さらに自民党政権復活後の2014年6月に医療法改正法案が成立、制度創設に至った経緯がある。紆余曲折を経てスタートした本制度は、第3次試案・大綱案と異なり、医療者の自律的な事故調査が重視され、院内事故調査が中心であり、医療安全に特化した点が特徴だ。 一連の議論の過程で、医療者側から積極的に発言、制度設計に大きな影響を及ぼした一人が、独立行政法人労働者健康安全機構理事長の有賀徹氏(前昭和大学病院長)。有賀氏に議論の過程を振り返っていただいた(全3回の連載)。 ――第2次試案、第3次試案、大綱案がまとまった頃、制度に反対していた一人が有賀先生でした。 有賀徹氏は、2016年3月までは昭和大学病院長を務め、全国医...