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特定機能病院の病院長選考会議の在り方で議論

レポート 2017年11月2日 (木)  高橋直純(m3.com編集部)

厚生労働省の「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」(座長:遠藤久夫・国立社会保障・人口問題研究所所長)が11月2日に開かれ、病院長選考委員会の要件などを巡って議論が行われた。 群馬大学医学部附属病院や東京女子医科大学病院で重大な医療事故が相次いだことを受け、2017年6月に特定機能病院のガバナンス強化を盛り込んだ改正医療法が衆参両院で可決、成立した。一部を除き、公布から1年以内に施行するとしている。細部については省令や通知で定めるとしており、この日の検討会では厚労省事務局が提出した省令(案)について議論した。 改正により、特定機能病院の管理者(病院長)の選任は「開設者と厚生労働省令で定める特別の関係がある者以外の者を構成員に含む管理者となる者を選考するための合議体を設置し、その審査の結果を踏まえて行わなければならない」として、病院長選考委員会の設置が義務付けられた。 厚労省の省令案では、同省の「大学附属病院等のガバナンスに関する検討会」等で、病院長選考委員会の人数や「特別の関係者」の割合などについて議論がなかったとして、特段の記載がなかった。同じく6月の医療法改正で...