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医師の再同意は文書であるべきか、あはき不正対策

レポート 2017年11月21日 (火)  高橋直純(m3.com編集部)

厚生労働省は11月20日、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう(あはき)療養費検討専門委員会を連続して開催し、不正対策などについて考えを示した。不正請求が指摘される「受療委任払い」があはきにも適用されることが決まっており、厚労省案を巡って、保険者と施術側で意見が対立した。また、柔整についても、保険者側は「厚労省の説明は理由になっていない。柔整も保険者の裁量として、償還払いもあり得るということを認識してほしい」と強調した。 あはきの不正対策案を提示 あはき療養費については、受領委任制度がなく、償還払いが原則になっているが、施術所や請求代行業者による『代理受領』が全体の77% (厚労省調査、2017年2月)を占めている。柔整で認められている「受療委任」と違い、行政の指導が入らないことから、「2017年度中のできる限り早期に行われる不正対策の具体的な制度設計の内容が適切なものであることを見極め、確認することを前提」として、あはき療養費でも認めることになった。 あはき専門委員会で厚労省側が示した対策案は、(1)患者本人による請求内容の確認、...