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厚労省の2018年度薬価制度改革案、5つの柱

レポート 2017年11月22日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省が11月22日の中央社会保険医療協議会の薬価専門部会(部会長:中村洋・慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授)に提示した、薬価制度改革案の主な点は以下の通り(議論は、『長期収載品「後発品と同一」、厚労省が薬価制度改革案を提示』を参照。資料は、厚労省のホームページ)。 1.効能追加等による市場拡大への速やかな対応 NDBにより、(1)効能追加等がなされた医薬品、(2)収載時に、2年度目の販売予想額が100億円(原価計算方式)、または150億円(類似薬効比較方式)以上とされたもの――について、年間販売額が350億円を超えたものは、年4回の新薬の薬価収載の機会を利用して、市場拡大再算定ルールに基づき薬価改定する。 (2017年11月22日の中医協薬価専門部会資料) 2.毎年薬価調査、毎年薬価改定 全品目の薬価調査を実施することとし、その結果に基づき薬価改定。2015年度の薬価調査の平均乖離率8.8%を基に試算すると、対象品目と影響額は下記の通り。 2018年度、2020年度に通常改定を実施し、2019年度は消費税率10%への引き上げが予定され、それぞれ全品目の薬価改定が行われるため、...