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療養病床の看護職員の基準、経過措置を6年延長

レポート 2017年11月25日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

社会保障審議会医療部会(部会長:永井良三・自治医科大学学長)は11月24日、2017年度末で期限が切れる療養病床の医療法上の看護師・准看護師の配置基準の経過措置について、最大6年間延長することを了承した。2017年度中に関係省令を出す予定。対象は2012年3月もしくは6月までに経過措置を受けている医療療養病床と介護療養病床で、新たな医療機関が経過措置の対象になることは認めない。有床診療所についても、6年間延長する。 医療部会では、2017年4月に公布された臨床研究法(施行は公布から1年以内)に対応するための臨床研究中核病院の承認要件の見直しについても了承した。中核病院の要件には、治験などを含む「特定臨床研究」の過去3年間の新規研究開始実績の要件があるが、「特定臨床研究」は新たな概念であることから、2018年度から2020年度までの3年間は段階的に本要件を適用するなど、一定の配慮をする(資料は、厚労省のホームページ)。 24日の医療部会は、診療報酬の基本方針(骨子案)や医師偏在対策についても議論(『2018年度診療報酬改定の基本方針(骨子案)、ほぼ了承』、『「医師偏在対策、中核は県」、実...