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「病院とケアマネ」「かかりつけ医と老健施設」情報連携評価

レポート 2017年12月8日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は、12月8日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に対し、医療機関が退院前からケアマネジャーに情報提供した場合に診療情報提供料の算定を可能にしたり、介護老人保健施設の退所患者について、入所中の減薬などをかかりつけ医が引き継いだ場合を評価するなど、医療と介護の連携推進に向けた評価を提案、了承を得た(資料は、厚労省のホームページを参照)。 2016年度診療報酬改定では、在宅時医学総合管理料等が、単一建物診療患者の場合に人数に応じた評価に見直されたことなどから、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問栄養食事指導料、訪問歯科衛生指導料についても、同様に人数に応じた評価に見直すことも了承。 ただし、介護老人福祉施設(特養等)をはじめ、介護施設の入居者・入所者に対する看取りについて、介護施設と協働で医療機関や訪問看護ステーションが看取りを実施した場合、医療機関等でも、在宅ターミナルケア加算(死亡前14日間)や看取り加算(死亡日)を算定可能とする提案については、診療側は支持したが、支払側は「特養には、ドクターを配置しているのに、他の医療機関と...