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医療者の専従要件を緩和、女性働きやすく

レポート 2017年12月13日 (水)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は12月13日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に、リハビリテーション専門職の常勤要件や、医療従事者の専従要件の緩和を提案し、了承された。リハビリ専門職で女性の割合が高いことや育児・介護休業法で3歳に達するまでの子を養育する労働者に対し、短時間勤務(6時間以内)の措置を取ることが事業所に求められていることに対応する。リハビリ専門職以外の医療従事者についても、既に11月8日の総会で提案ずみ(資料は厚労省のホームページ、11月8日の会議は『診療側、働き方改革で診療報酬上の対応求める』を参照)。 厚労省の提案と委員の主な意見は次の通り。 ◆リハビリ専門職の常勤要件の取扱い リハビリ専門職は女性の割合が多いことや、医師の指示の下で専門性の高い医療を提供していることを踏まえ、リハビリ専門職の専従・常勤配置等が要件となっている項目については、週一定時間の勤務を行っている複数の非常勤従事者の組み合わせにより、常勤配置されているものとみなしてはどうか。 ◆専従要件の取り扱い 医療従事者の専従要件については、より効率的な医療提供を可能とする観点か...