1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 「個人の病理医との連携による病理診断」は却下

「個人の病理医との連携による病理診断」は却下

レポート 2017年12月15日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は12月15日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に、保険医療機関に所属しない個人の病理医との連携による病理診断を可とするか、診療報酬の算定の対象とするかどうかについて諮ったが、支払側、診療側とも「明確に反対」との見解を表明し、却下された。地方分権改革に絡む地方自治体からの提案で、検討対象とすることが2016年12月に閣議決定されていた(資料は、厚労省のホームページ)。 病理診断料について、病理診断の結果は治療方針の決定に大きく影響するため、病理診断の質の確保等の観点から、病理診断に係る一定の体制をとることを前提に、保険医療機関間の連携により病理診断を行う場合について算定を認めている。保険医療機関に所属しない個人の病理医との連携により病理診断を行う場合について、どのように考えるか。 厚労省は上記の論点を提案したが、説明資料の中で個人の病理医と連携する場合の課題として「質の確保」、「責任の所在」、「適正な保険診療実施の確保」を列挙。日本医師会常任理事の松本純一氏は「書いてあることが全て。提案自体が論外で、明確に反対する」と述べ、連合...