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初再診料の「未妥結減算」、対象を拡大

レポート 2018年1月10日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は、1月10日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に対し、薬価の毎年改定の実施に向けて、薬価調査の正確性を確保するため、現状で報告を求めている妥結率に加えて、(1)単品単価契約率、(2)一律値引き契約等に係る状況――についても報告を求め、報告がなかった場合にも医療機関の初再診料や保険薬局の調剤基本料を減算することを提案、診療側と支払側ともに了承した(資料は、厚労省のホームページ)。 (2018年1月10日の中医協総会資料) 許可病床200床以上の病院と保険薬局を対象とする「未妥結減算制度」という仕組みがあり、毎年9月末までに、妥結率が50%以下の場合には、初再診料等が減算になる。2018年度改定以降は、50%超であっても、(1)と(2)が未報告の場合には、減算対象となる。報告期間は、現状の10月1カ月間から、負担軽減の観点から10、11月の2カ月間に変更する。 減算幅は、病院の初再診料は、現行の考え方を維持。一方、保険薬局の調剤基本料については、現行では25%減算だが、改定後は50%と厳しい基準を適用。調剤基本料は、処方せん受付回...