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「重症度、医療・看護必要度」の定義・判定基準を一部変更

レポート 2018年1月10日 (水)  水谷悠(m3.com編集部)

中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)は1月10日の会議で、入院医療(その10)として一般病棟入院基本料について議論した。厚生労働省は「重症度、医療・看護必要度」の項目の定義と判定基準に関して二つの案を提示。そのうちの「A8 救急搬送後の入院」の項目を変更しない案を採用することで支払側、診療側とも異論なく一致し、了承された(資料は、厚労省のホームページ)。 厚労省は、再編する一般病棟入院基本料(7対1、10対1)について、新たに設ける「中間部分」を2段階とすることなども提案。これに関連し、健康保険組合連合会理事の幸野庄司氏が、「支払側委員の総意」として現行の「7対1」に当たる病棟の算定基準の「重症度、医療・看護必要度」該当患者割合を「34%」とすることを要求。診療側は、日本医師会常任理事の松本純一氏が「今の25%でも赤字の病院がある。維持するべきだ」と反対した。 (現行制度の概要。2018年01月10日中医協総会資料) 「重症度、医療・看護必要度」の算定基準について、厚労省は次の2案を提示した。 ◆見直し案1 『「A得点1点以上かつB得点3点以...