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「常勤換算で2人以上」も可、診療所の地域包括診療料・加算

レポート 2018年1月24日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は、1月24日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で、診療所では常勤要件や24時間対応の施設基準が高いハードルとされている地域包括診療料・加算について施設基準を緩和する方針を示した。常勤2人以上という基準を「常勤換算2人以上、うち1人以上が常勤」でも可とする。24時間対応についても現行では自院での対応を求めているが、「在宅療養支援診療所以外の医療機関については、連携医療機関の協力を得て行うものを含む」とする。 一方で、病医院を問わず、「外来医療中心の医療機関において、外来診療から訪問診療に移行した患者に在宅医療を提供」との実績を有する医療機関の評価を充実する。(1)訪問診療を提供した患者のうち、当該医療機関での外来診療を経て訪問診療に移行した患者数が○人以上、(2)直近1カ月に初診、再診、往診または訪問診療を実施した患者のうち、往診または訪問診療を実施した患者の割合が○%未満――という施設基準のいずれも満たした場合には、地域包括診療料・加算1を算定、(1)のみを満たす場合は、点数の低い地域包括診療料・加算2となる。在宅医療を中心と...