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複数医療機関による訪問診療、「数に制限なし」

レポート 2018年1月24日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

人口の高齢化に備え、在宅医療の充実が課題となっている中、2018年度診療報酬改定では、複数医療機関が行う訪問診療を可能にしたり、在宅療養支援診療所(在支診)以外の診療所について、他の医療機関との連携等により24時間体制の往診・連絡体制を構築した場合に在宅時医学総合管理料(在総管)等の「継続診療加算」を新設する。在総管等については「月2回以上」の訪問診療を行う対象者の要件を設定し、評価を充実する一方、「月1回」の場合は評価を適正化するなど、メリハリのある改定となる見通しだ。 医療機関に併設する介護施設等への訪問診療の場合、訪問と外来の中間的な診療形態になることから、在宅患者訪問診療料IIに、併設介護施設等の入居者向けの点数を新設する。 これらの改定案は、厚生労働省が1月24日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に提示した(資料は、厚労省のホームページ)。 複数医療機関による訪問診療は、在総管等の算定要件を満たす医療機関の依頼を受けて、他の医療機関が訪問診療を行った場合に算定できる点数として新設する。在宅で療養する患者が複数の疾病等を有している...