要介護被保険者への維持期リハビリは2019年3月まで
レポート
2018年1月25日 (木)
水谷悠(m3.com編集部)
厚生労働省は1月24日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に、要介護・要支援被保険者への維持期・生活期リハビリテーションで、2017年度末までとなっていた介護保険への移行についての経過措置を、2018年度末までの1年間に限って延長する方針を示した。2019年4月以降は疾患別リハビリテーション料の算定を認めない。 これまでの議論で、支払側は2016年度診療報酬改定で定められていた通りに2018年度改定で介護保険への移行を完全実施することを主張し、診療側は柔軟な対応を求めていた(資料は厚労省のホームページ、記事は『維持期リハビリ、医療か介護か?』を参照)。 今回、「2019年4月以降は疾患別リハビリテーション料の算定は認めない」と明記した理由について、日本医師会常任理事の松本純一氏が尋ね、厚労省保険局医療課長の迫井正深氏は、過去数次にわたって経過措置の延長を繰り返してきたことから、「今回で制度上の対応は完了させたい。もちろん未来永劫ではなく、それぞれの時点での議論はあろうかと思う」と答えた。 医療保険と介護保険のリハビリの円滑な移行を推進するた...
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