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オンライン診療料を新設、「初診から6カ月以上」が対象

レポート 2018年1月26日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は1月26日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)に、対面診療の原則の上で、情報通信機器を活用した「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」を、2018年度診療報酬改定で新設する方針を説明した。いずれも算定は月1回(資料は、厚労省のホームページ)。 対象は、特定疾患療養管理料、地域包括診療料などを算定する、定期的な医学管理が必要な患者で、初診から一定期間以上経過した患者に限定される。厚労省保険局医療課長の迫井正深氏は、一定期間について「おおむね半年程度」と説明した。再診料にある時間外加算や休日加算などの各種加算は算定できない。 患者の同意を得て、療養計画を作成することが求められるなどの算定要件、実施場所は医師の自宅等ではなく、あくまで保険医療機関での実施が求められるほか、オンライン診療の割合が高い医療機関での算定は不可とするなどの施設基準が設けられる。 オンライン診療料等の新設に伴い、電話等再診も見直す。「患者等から、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をした場合」の算定に限られ、「定期的な医学管理を前提として行われる場合に...