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「配置医師緊急時対応加算」を新設、2018年度介護報酬改定

レポート 2018年1月27日 (土)  高橋直純(m3.com編集部)

厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長:田中滋・慶應義塾大学名誉教授)は1月26日、「2018年度介護報酬の見直し案」を承認した。医療関連では、介護老人福祉施設で、配置医師が施設の求めに応じて早朝・夜間または深夜に施設を訪問し入所者の診療を行った場合に算定する「配置医師緊急時対応加算」を新設した。今改定では「医療・介護の役割分担と連携の一層の推進」「医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設」などが方針に盛り込まれており、事業者が医師や作業療法士らと連携して機能訓練計画を作成した場合などに報酬を加算するなどの対応がなされた(資料は厚労省のホームページ)。 「配置医師緊急時対応加算」では、複数の医師を配置するなどの体制を整備した介護老人福祉施設について、配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間または深夜に施設を訪問し入所者の診療を行った場合に、1回につき、早朝・夜間では650単位、深夜では1300単位を算定できる。また、この加算を算定できる施設に対しては、新設した「看取り介護加算(2)」で、施設内で実際に看取った場合、▽死亡日以前4日以上30日以下は144単位/日▽死...