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後発品「85%以上」、入院、外来、調剤とも高評価

レポート 2018年2月7日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

2017年6月の閣議決定において、「2020年9月までに、後発医薬品の使用割合を80%とし、できる限り早期に達成できるよう、さらなる使用促進策を検討する」と掲げられたのを受け、2018年診療報酬改定でも、後発医薬品の使用促進策を打ち出した(資料は、厚生労働省のホームページ)。 2018年度診療報酬改定!徹底解説 医療機関における入院料の「後発医薬品使用体制加算」については、後発医薬品の使用割合が85%以上の場合の「加算1」を45点で新設した一方、「加算4」(60%以上、現行の加算2に相当)は35点から22点に引き下げた。外来についても同様に、処方料の加算である「外来後発医薬品使用体制加算1」(85%以上)を5点で新設した一方、「加算3」(70%以上、現行の加算1に相当)は4点から2点にダウン。 一般名処方も推進し、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方している場合に算定できる「一般名処方加算1」が3点から6点に倍増した。 調剤報酬においても、「後発医薬品調剤体制加算」を見直し、各加算の後発医薬品の使用割合基準を高めるとともに、使用割合が20%以下と低い場合に調剤基本料を2点減算す...