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「敷地内薬局」の調剤基本料は10点、厳しい評価

レポート 2018年2月8日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

2018年度診療報酬改定では、最近増えつつある、医療機関と同一敷地にある「同一敷地内薬局」向けに「特別調剤基本料」を新設したのが特徴。同基本料は10点で、通常の調剤基本料は41点の4分の1という低い点数に抑えた(『大型チェーン、門前・門内薬局に再びメス』、『かかりつけ薬剤師「患者の同意取得、薬局在籍要件」を強化』などを参照)。 2018年度診療報酬改定!徹底解説 2016年改定に続き、大型の門前薬局にも厳しい改定となり、薬局グループ全体で処方箋の受付回数が月4万回超のグループに属する薬局のうち、(1)特定の医療機関からの処方箋集中率が8割5分以上(現行は9割5分以上)、(2)医療機関と不動産の賃貸借関係にある薬局――の調剤基本料の引き下げなどの対応を行う。 調剤基本料は、1月当たりの処方箋受付回数が多く、特定の医療機関の処方箋の集中率が高い薬局については減額する体系になっている。大型門前薬局でも、「当該保険薬局に勤務している保険薬剤師の5割以上が、かかりつけ薬剤師指導料の施設基準に適合している薬剤師であること」に該当すれば、現行では減算を免れることができるが、この特例は廃止する。この特...