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オンライン診療普及に向け「倫理指針」「ガイドライン」3月公表

レポート 2018年2月8日 (木)  長倉克枝(m3.com編集部)

パソコンやスマートフォンなどの情報通信機器を用いたオンライン診療の普及に伴い、実施の際のガイドラインを作成する、厚生労働省の「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会」(座長:山本隆一氏・医療情報システム開発センター理事長)が2月8日に初会合を開催した。「オンライン診療」の定義や、原則初診は対面だが、へき地や離島、大規模災害時などでは例外を認めることなどが確認された。今後数回の検討会での議論を経て、「基本理念および倫理指針」と詳細項目から成る「ガイドライン」を作成し、3月中に公表する。 冒頭で挨拶をする厚労省医政局長の武田俊彦氏 ガイドラインの対象範囲は、情報通信機器を用いたオンラインでの「D to P(医師対患者)」の外来・在宅診療である「オンライン診療」。2018年度診療報酬改定では「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」が決定されたが(『オンライン診療料70点、医学管理料100点』などを参照)、今回作成するガイドラインは保険診療だけではなく、自由診療も対象とする予定。ただし、医行為には当たらない「遠隔医療相談」は含まない。拘束力や罰則などはないが、保険診療・自由...