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2500万円支払い、不適切な抗菌剤投与とは-鹿児島県立大島病院和解訴訟◆Vol.1

レポート 2018年2月20日 (火)  高橋直純(m3.com編集部)

鹿児島県立大島病院(同県奄美市)に入院していた同県在住の78歳の男性が死亡したのは抗生剤が適切に投与されなかったためとして、遺族が県に計約3500万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁(山地修裁判長)であり、2017年11月に県側が2500万円を支払う条件の和解が成立した。抗生剤が適切に投与されなかったとはどういう状況か、そもそもなぜ鹿児島の事案が大阪地裁で裁判が行われたのか――。 本件は2015年5月に提訴され、和解は2017年11月。原告(遺族)、被告(病院側)が裁判に提出した資料から、2回に分けて双方の主張、および裁判所の判断を詳報する。 ※以下の内容は、原告、被告が裁判所に出した訴状、答弁書、準備書面、意見書などでの主張の要旨であり、裁判所が事実として認定したものではない。※裁判書類での記載にかかわらず、薬剤名は一般名で統一した。ただし、クラビットのみ、原告が「クラビット投与義務」と明示しているので、そのままとしている。 ◆◆原告(遺族)の訴状の概要(2015年5月1日)◆◆ 主張 遺族に3519万円を払え 第1 緒言 本件は県立大島病院にて慢性硬膜外血腫除去手術を受けた男性(7...