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裁判所の和解案、病院謝罪の意味-鹿児島県立大島病院和解訴訟◆Vol.2

レポート 2018年2月22日 (木)  高橋直純(m3.com編集部)

鹿児島県立大島病院(同県奄美市)に入院していた同県在住の78歳の男性が脳梗塞で死亡したのは抗生剤が適切に投与されなかったためとして、遺族が県に計約3500万円の損害賠償を求めた本訴訟。大阪地裁は和解案および争点整理を示し、和解を提案した。2017年11月17日付けで、2500万円を支払う、医療安全に注力するなどとする和解が成立した。 遺族側訴状、病院側の準備書面は『2500万円支払い、不適切な抗菌剤投与とは-鹿児島県立大島病院和解訴訟◆Vol.1』 ※以下、裁判所が示した和解案、および実際の和解のうち、m3.com編集部が本件裁判の理解に必要と判断した部分を抜粋する。 ■■裁判所が示した和解案の概要(2017年10月18日)■■ ◆争点整理案 主な争点 (1)クラビットの継続投与に関する注意義務違反 (2)緑膿菌に感受性がある抗生剤投与に関する注意義務違反 (3)因果関係 (1)クラビットの継続投与に関する注意義務違反 ■原告の主張 ア 次の(ア)~(オ)に照らせば、A医師は2014年8月28日、同月27日に投与したクラビットを同月28日以降も継続投与すべき注意義務を負っていた。 (ア...