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医療機関のウェブサイト、6月から広告規制の対象

レポート 2018年2月28日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の社会保障審議会医療部会(部会長:永井良三・自治医科大学学長)は2月28日、改正医療法の施行に向けた、医療に関する広告規制に関する省令案等を了承した。厚労省は3月中に、省令・告示、新たな医療広告ガイドラインを発出、今年6月1日から施行する予定だ(資料は、厚労省のホームページ)。 現行と大きく変わるのが、医療機関のウェブサイトも新たに広告規制の対象となり、法律に違反した場合の罰則規定(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは20万円以下の罰金)が設けられる点だ。患者個人のブログやSNSであっても、医療機関が広告料等の費用を支払うなど、医療機関への誘因性が認められる場合には広告規制の対象になる。現行の医療広告ガイドラインと医療機関ホームページガイドラインは、一本化される。 改正医療法は2017年6月に成立。省令案等について、厚労省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で議論してきた(『医療広告、「患者体験談」を禁止に、新ガイドライン』などを参照)。法律で禁止された「虚偽、誇大、比較優良、公序良俗違反」のほか、省令で「広告禁止事項」となるのは下記の2点。 ◆省令...