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医師の再同意は「6カ月ごとに文書」、あはき不正対策

レポート 2018年3月3日 (土)  高橋直純(m3.com編集部)

厚生労働省の第19回社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう(あはき)療養費検討専門委員会(座長:遠藤久夫・国立社会保障・人口問題研究所所長)は3月2日、あはきへの「受療委任払い」の適用に伴う不正対策案について大筋合意をした。懸案となっていた医師の再同意の在り方については、「6カ月ごとに文書でする」ことで決着した。受療委任払いの取り扱いは2018年10月から開始する見通しになった(資料は厚労省のホームページ)。 あはき療養費では、柔道整復で認められている受領委任制度がなく償還払いが原則になっているが、施術所や請求代行業者による「代理受領」が全体の77% (厚労省調査、2017年2月)を占めている。「受療委任」と違い、行政の指導が入らないことから、「2017年度中のできる限り早期に行われる不正対策の具体的な制度設計の内容が適切なものであることを見極め、確認することを前提」として、あはき療養費でも認めることになった。 新たな不正対策では、下記が決まった。 ・領収証を無償で交付するとともに、患者から求められたときは、明細書を交付する。 ・施術者は支給申請書に施術の具体的内...