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オンライン診療、情報通信機器の費用は別途徴収可

レポート 2018年3月5日 (月)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は3月5日、2018年度診療報酬改定の告知、通知を発出、都道府県担当者への説明会を開催した。同改定で新設されたオンライン診療料は70点、オンライン医学管理料は100点だが、「当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる」ことが通知で示された(同診療料は、『オンライン診療料70点、医学管理料100点』を参照)。 オンライン診療と対面診療を担当する医師は同一であることが求められ、「2人の医師で固定で対応する場合であっても、同一医師とは見なさない。一人の医師が担当することが必要」(厚労省保険局医療課)。オンライン診療に用いる情報通信機器および診療は、厚労省の「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会」が3月中にまとめるガイドラインで定める基準に則ることが求められる(『オンライン診療普及に向け「倫理指針」「ガイドライン」3月公表』を参照)。 オンライン診療に関する、主な質問に対する厚労省説明は、以下の通り。 ◆算定要件について ・例えば、在宅自己注射指導管理料を算定し、特定疾患療養管理料等を併算...