1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 急性期一般入院料、「7」以外は届け出必須

急性期一般入院料、「7」以外は届け出必須

レポート 2018年3月5日 (月)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は3月5日の2018年度診療報酬改定説明会で、再編・統合される入院医療について、一般病棟入院基本料「10対1」と「7対1」から急性期一般入院基本料1~7の移行では、「届け出が全く要らないのは7だけ」と説明し、1~6への移行は届け出が必須であることを説明した(資料は、厚労省のホームページ)。 重症度、医療・看護必要度は現行のものを「重症度、医療・看護必要度Ⅰ」に改称、診療実績データを用いた「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」を新設していずれかを選択可能とするが、重症度、医療・看護必要度IIを用いた評価では、施設基準として次の4点が示された。 (1)直近3カ月の入院患者のうち、基準を満たす患者の割合を算出すること (2)入院料等の届出を行う際に、IとIIのいずれを使用するかを届出すること (3)IIを用いる場合は、届出前3カ月において、重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合について、IとIIの各入院料等の基準を満たした上で、IIの基準を満たす患者の割合からIの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと。 (4)評価方法のみの変更を行う場合は、その切り替えは4...