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医師37人に行政処分、精神保健指定医不正取得

レポート 2018年3月7日 (水)  水谷悠(m3.com編集部)

厚生労働省は3月7日、医道審議会医道分科会の答申を受け、医師20人に医業停止1月、17人に戒告とする行政処分を決めた。発効は3月21日。いずれも、聖マリアンナ医科大学病院での精神保健指定医の不正取得問題に端を発した全国的な調査で、不正が判明して2016年11月に精神保健指定医を取り消された医師。不正を認定された101人中2人は死去、28人は2018年1月に医業停止の処分を受け、今回の37人を加えて残りは34人。2月28日に新たに不正が分かったと発表した2人は、まだ審議の対象にはなっておらず、今後検討される(1月の処分は『医師28人を行政処分、精神保健指定医不正申請で』を参照)。 1月の処分では28人全員が医業停止の処分となったが、今回は3段階の処分(免許取り消し、3年以内の医業停止、戒告)で最も軽い戒告も含まれた。この理由について、厚労省医政局医事課長の武井貞治氏は、一般論と断った上で、「聖マリアンナ医科大学病院の場合は組織的な不正が認められた。個別の医師の場合は悪質性の度合いや注意義務などを含めて(医道審で)議論した」と説明した。2月28日に新たに不正判明を発表した2人については、厚...