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病院側逆転敗訴、高裁はどう判断したか-岡山地裁、広島高裁判決の詳報◆Vol.3

レポート 2018年3月23日 (金)  高橋直純(m3.com編集部)

掲載予定 Vol.1 地裁での遺族、病院側の主張 Vol.2 地裁での裁判所判断 Vol.3 高裁での遺族側、病院側の主張、裁判所の事実認定 Vol.4 高裁での裁判所判断 広島高裁判決(野々上友之裁判長(三木昌之裁判長代読))2018年2月16日 1 原判決を次の通り変更する 2 妻に対し、1645万円、子ども2人822万円を支払え 3 その余の請求をいずれも棄却する 事実及び理由 ■第1 原告側の請求 1 原判決を取り消す 2 妻に2873万円、子2人に1706万円を支払え 3 訴訟費用は被告の負担とする ■第2 事案の概要 1 要旨 (省略) 2 原審の判断と不服申し立て 原審は男性に対する診察の時点において、腹部大動脈瘤が破裂または切迫破裂の状態であったとは認められないなどとして、原告らの請求を全部棄却した。そこで、原告らは控訴した。 3 前提事実、争点、およびこれらに対する当事者の主張は次の通り(※編集部注:軽微な文言の修正であり省略)補正し、後記4の通り当審における当事者の補充主張を付加するほかは、原判決の第2の2、3にそれぞれ記載の通りであるから、これらを引用する。 4 ...