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医学生の医行為、27年ぶりに改訂へ、パブコメ経て決定

レポート 2018年4月25日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の医道審議会医師分科会(分科会長:井廻道夫・新百合ケ丘総合病院消化器・肝臓病研究所所長)は4月25日、医学生が臨床実習において実施可能な医行為とその条件を、27年ぶりに改訂する方針を了承した。パブリックコメントを4月下旬か、5月に求め、パブコメの内容を踏まえ最終的に決定、各大学医学部に周知する。参加型の臨床実習の充実が狙いだ(資料は、厚労省のホームページ)。 今回の改訂は、医師養成の観点から「臨床実習中に実施が開始されるべき医行為」(必須項目)と「臨床実習中に実施が開始されることが望ましい医行為」(推奨項目)に分けて整理したのが特徴だ。診察、一般手技、外科手技、検査手技、救急、治療に分け、必修項目が計45、推奨項目が計26、それぞれ例示する予定。 医学生が医行為を行うには、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定める医師法17条の違法性を阻却することが必要。そのため今改訂では、指導医による指導・監督の下で行う、医行為の実施は共用試験(CBT)に合格した医学生に限る、患者等の同意を得る――などの条件を明確化し、「医師の医行為と同程度の安全性」を確保する。 (2018年4月...