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緊急搬送の13歳が死亡、当直医は必要な検査を怠ったのか-横浜地裁、東京高裁判決の詳報◆Vol.1

レポート 2018年5月1日 (火)  高橋直純(m3.com編集部)

頭痛を訴えて長野県の波田町立波田総合病院(現:松本市立病院)に救急搬送された中学1年の男子生徒(死亡時13歳)が退院直後に死亡したのは、医師が必要な検査を怠ったためだとして、横浜市の遺族が病院側に計7173万円の損害賠償を求めた訴訟。横浜地裁は医師の過失を認めず訴えを棄却したが、東京高裁は一転して、松本市と当時の担当医に計3260万円の支払いを命じた。病院側は4月12日付で、「受け入れがたい」として上告している。横浜地裁、東京高裁の判決を詳報する。 Vol.1 地裁での遺族、病院側の主張 Vol.2 地裁での裁判所判断 Vol.3 高裁での遺族側、裁判所の事実認定 Vol.4 高裁での裁判所判断 横浜地裁判決(石橋俊一裁判長) 2017年6月8日 主文 1 原告の請求をいずれも棄却 2 訴訟費用は原告負担 事実および理由 第1 請求 被告ら(松本市、担当医(以下、「A医師」と表記))は連帯して7173万2679円を払え 第2 事案の概要 本件は、深夜、長野県内の町立病院に緊急搬送された男子中学生が、未明に帰宅した後、その日のうちに脳ヘルニアによって死亡したことについて、当該男子中学生の...