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医師の時間外労働、どう認定するのか? - 一審~差戻し控訴審詳報◆Vol.1

レポート 2018年5月5日 (土)  水谷悠(m3.com編集部)

神奈川県内の民間病院に勤務していた40歳代の男性医師が、未払いの時間外手当の支払いなどを求めた訴訟の差し戻し控訴審の判決が2月22日、東京高等裁判所であり、白石史子裁判長は付加金を含めて546万3290円の支払いを命じた。 解雇無効と、時間外手当が年俸に含まれるか否かが争われていたこの裁判。差戻し前の審理では、一審の横浜地方裁判所判決(2015年4月)、二審の東京高裁判決(同年10月)とも解雇は有効とし、時間外手当は年俸に含まれるとして、原告側の請求の大部分を棄却。それに対し、2017年7月、最高裁判所第二小法廷は解雇に関しては上告を受理せず、時間外手当については「年俸支払いによって、時間外手当が支払われたと言うことができない」として一、二審判決を破棄(『医師の時間外手当で最高裁判決』を参照)。審理を東京高裁に差し戻していた。時間外手当はなぜ年俸に含まれないと判断されたのか。そして、未払いとされた手当の金額はどうように算出されたのか。横浜地裁、東京高裁、最高裁、差戻し控訴審東京高裁判決を全5回の連載で詳報する。 注:付加金とは、労働基準法に基づく賃金を支払わないなどの違反があった使用者...