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原審を踏襲、時間外手当は「年俸に含む」- 一審~差戻し控訴審詳報◆Vol.3

レポート 2018年5月18日 (金)  水谷悠(m3.com編集部)

掲載予定 Vol.1◆横浜地裁判決・前編 Vol.2◆横浜地裁判決・後編 Vol.3◆東京高裁判決 Vol.4◆最高裁判決 Vol.5◆差戻し控訴審判決 東京高裁判決(杉原則彦裁判長)2015年8月19日 主文 控訴人の本件控訴を棄却する。 被控訴人の本件附帯控訴に基づき、原判決中被控訴人敗訴部分を取り消す。 前項の取り消し部分に係る控訴人の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は、第1、2審を通じ、控訴人の負担とする。 事実および理由 第1:控訴の趣旨など 1:控訴の趣旨 (1)原判決を次の通り変更する。 (2)控訴人は、被控訴人に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 (3)被控訴人は、控訴人に対し、2012年10月から本判決確定の日まで、毎月末日限り月額120万1000円を支払え。 (4)被控訴人は、控訴人に対し、172万円を支払え。 (5)被控訴人は、控訴人に対し、438万1892円を支払え。 (6)被控訴人は、控訴人に対し、438万1892円を支払え。 (7)被控訴人は、控訴人に対し、642万337円を支払え。 (8)訴訟費用は、第1、2審を通じ、被控訴人の負担...